栄養機能食品の歴史や種類などをご紹介

栄養機能食品の歴史や種類などをご紹介

栄養機能食品とは?

一般の食品は身体構造や機能に影響を与える効能効果を表示することは法律上認められていません。しかし、総称して「保健機能食品」と呼ばれる、「栄養機能食品」「特定保健用食品」「機能性表示食品」の3つに関しては、機能の表示が許可されている特別な食品です。今回はその中でも「栄養機能食品」について詳しく説明していきます。

栄養機能食品とは

栄養機能食品とは

脂肪酸:n-3系脂肪酸
ミネラル類:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン類:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸

の20種類です。これらの成分は、食品に本来含有される成分で、人体で利用されるものを基本として選定されました
栄養成分の機能だけでなく注意喚起などの表示も必要です。これらの基準を満たしていれば、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。

「栄養補助食品」との違い

栄養機能食品とは

「栄養補助食品」はビタミンやミネラル、アミノ酸など、毎日の食事だけでは必要な量を摂取することが難しい栄養素を補助することを目的とした食品のことです。法律などで制定や定義がされている語ではなく、「サプリメント」などと同様に健康食品の中の1つの呼ばれ方です。分類としては「玉ねぎ」や「チョコレート」のような一般の食品と同じとされますので、先に説明した通り、身体構造や機能に影響を与えるような表示はできません。一方、栄養機能食品は保健機能食品なので、機能表示が可能です。
保健機能食品であるかどうか、機能を表示できるかできないかが、栄養補助食品と栄養機能食品の大きな違いだと言えるでしょう。

栄養機能食品のなりたちと歴史

栄養機能食品とは

2001年、消費者が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるように適切な情報提供をすることを目的として「保健機能食品制度」が施行されました。1991年に発足した「特定保健用食品」に加え、新たに「栄養機能食品」を創設し、この2つが保健機能食品となりました。現在は2015年に発足した「機能性表示食品」も加わり、これら3つの総称が「保健機能食品」となっています。

保健機能食品それぞれの違い

栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3つを合わせて「保健機能食品」と呼ぶことがわかりました。これら3つのそれぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

 
栄養機能食品 特定保健用食品 機能性表示食品
国の審査 なし あり なし
国への届出 なし あり あり
定義 特定の栄養成分の補給のために利用される食品 生理学的機能などに影響を与える成分を含み、消費者庁長官の許可を得て特定の保健の用途に適することを表示できる食品 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品
特徴 科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含み、計20種類の栄養素について表示可能 疾病リスクの低減に関わるものを含む健康の維持増進に役立ち、特定の保健の目的が期待できることを表示
科学的根拠公開の義務はない
疾病リスクの低減に関わるものを除く健康の維持増進に役立ち、特定の保健の目的が期待できることを表示
科学的根拠が公開されている

健康食品の活用法と注意点

栄養機能食品とは

栄養機能食品を含む健康食品を使用するときには、注意したいポイントが何点かあります。

本当に必要なのか。食事を改善することで摂れる栄養素はないかを確認しましょう。
成分の含有量や純度を確認。少しでも入っていれば、「配合」と表示することができます。
誤った使い方をしない薬として使用したり、過剰に摂取したりするのは避けましょう。服用中の薬との飲み合わせや、アレルギーにも注意してください。

健康食品はそれだけを摂取していれば健康になるというものではありません。食生活や健康習慣を見直すことを忘れずに、健康食品と上手に付き合っていきましょう。

まとめ

栄養機能食品のまとめ

今回は、「栄養機能食品」「栄養補助食品」「特定保健用食品」「機能性表示食品」など、混同しがちな用語を解説しました。制度の内容を理解して、ご自身に合った食品を摂っていくことが健康につながります。